任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せずに、
和解契約を結び手続きをする事です。
具体的には、弁護士や司法書士などの専門家が代理人となり、
債権者に対して借金の減額や利息のカットなど和解交渉を行います。
法律で認められた利息(15%~18%)で改めて計算を行うことで
借金を減額し、さらにこれからの利息(将来利息)を全てカットした上で、
返済金額を確定していきます。
債務残額に応じて、返済期間は原則3年以内、最長5年で和解契約を締結します。
●代理人が必要な理由●
任意整理の場合、裁判所等の公的機関を通さない為、
債権者は応じる義務はありません。
その為、個人で債権者に和解交渉をかけあっても、
相手にされない事が多く、事実上個人で行うことは難しいのです。
●任意整理のメリット●
・弁護士、司法書士などに依頼すれば、全ての債権者に受任通知を送ることによって取り立てがすぐに止まる。
・利息制限法による再計算により借金が減額されることがある
・未払利息、遅延損害金、将来利息を支払う必要性がない。
(任意整理には決められたルールはありません。元金・利息・損害金のカットも可能です。)
・過払金がある場合は回収が可能
・任意整理は裁判所を利用しません。債務者は弁護士・司法書士に依頼をすれば、あとの債権者との交渉は全て弁護士・司法書士がやってくれるので、
仕事などが忙しくて裁判所に行く時間がない人に向いています。
●任意整理のデメリット●
・信用情報機関(俗に言うブラックリスト)に登録される
・業者との交渉が決裂する場合もあり、その場合は別の方法(個人再生、自己破産)に移行しなければならない
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