異時廃止(異時破産廃止)
自己破産制度にて破産手続を開始するが、債務者の財産が破産手続の費用に足りないと裁判者が認めたとき、破産廃止を決定し、破産手続きを中止すること。
同時廃止は、破産手続きと同時に破産廃止を決定するが、異時廃止は破産手続きの後に破産廃止を決定する。
その後、免責手続きへと至る。
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※お問い合わせには、電話かメールにて対応させていただきます。
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