一部免責
自己破産において、借金の全額を免除するのではなく、一部のみ免除すること。
借金の理由が破産法366条ノ9に該当する免責不許可事由にあたる場合、裁判官の判断により、借金の一部について支払い義務を残し、債権者に借金の一部を払う一部配当が行われる場合がある。
免責不許可事由に該当するのは以下の通り
1.自己や他人の利益を図り、債権者を害する目的をもって、
・破産財団に属する財産を隠したり、壊したりしたとき。
・破産財団の負担を故意に増加させたとき。
・商業帳簿作成義務があるにも関わらず、作成しないとき、不正の記載をしたとき、帳簿を隠したり捨てたとき。
2.債務者が以下の行為をしたとき
・浪費や賭博などで、著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したとき。
・破産宣告を遅らせる目的で不利益な条件で債務を負担したり、信用取引において商品を買い入れ、著しく不利益な条件でその商品を処分したとき。
・破産原因があるにも関わらず、ある債権者に利益を与える目的で担保を提供したり、弁済期前に弁済したとき。
3.破産宣告前1年内に、破産の原因の事実があるのにそれがないことを信じさせるため詐術を使って信用取引による財産を得たとき。
4.虚偽の債権者名簿を裁判所に提出し、または裁判所に対し財産状態につき虚偽の陳述をしたとき。
5.破産者が免責申立て前10年以内に免責を得たことがあるとき。
6.破産法に定める破産者の義務に違反したとき。
7.免責の審理期日に正当な事由がないのに欠席したり、出席をしても陳述を拒んだとき。
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