一部開示
貸金業者などに取引履歴を請求しても一部しか開示していない場合のことを指します。
この場合、過払い金などを再計算する際に推定して計算しなければなりません。
このような場合は、監督庁に行政指導の上申を行ったり、
訴訟を提起し、文章開示命令の申し立てをする必要があります。
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※お問い合わせには、電話かメールにて対応させていただきます。
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