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【Q&A】特定調停とは何ですか?

借金の支払いに困った人が簡易裁判所に申し立て、
債権者と話し合って返済条件等を変更し、
経済的立ち直りを図る制度のことです。

専門家(弁護士・司法書士)に依頼しなくても
債務者個人の方が自ら手続きを進めていくことが可能です。

特定調停は、法律で認められた利息(15%~20%)で
改めて計算をし直し元金の減額や
利息のカットなどを話し合いのうえ争うのではなく
債権者との話し合いで、 分割返済をしていく
法的な債務整理方法です。

(通常3年程度での返済となります。)

特定調停は、自己破産や個人民事再生とは異なり、
一部の借金のみを整理することができます。

また、特定調停の場合、財産を処分する必要がありませんので
例えば、土地・建物などの不動産や自動車などの財産を所有しており
手放したくない場合にも有効な方法になります。

個人でも手続きは進められますが簡易裁判所という
公的機関に申し立てを行う手続きになりますので、
一度、専門家に相談を行うことをお勧めします。

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