利息に関する法律として、出資法と利息制限法の2つがあります。
平成19年12月19日以前は、出資法では、
上限金利を29.2%と定めていましたが、
利息制限法では、元金10万円以上から100万円未満は、
上限金利を18%と定めていました。
金融業者としては、より高い利率で貸付を行った方が利益が出るので
契約上では出資法の
上限金利を基準に契約していることが多くありました。
そのため、出資法の29.2%から利息制限法の18%の差が
「グレーゾーン金利」と言い、
利息制限法の18%で計算をしなおすことを「引き直し計算」と言います。
「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」が
平成19年12月19日に施行され、
貸金業法上の「みなし弁済」制度(グレーゾーン金利)は廃止され、
出資法の上限金利が20%に引下げられました。
引き直し計算をすることで、過去に利息分を法定額以上に支払っている場合、
過剰利息分を元金へ充当することで債務を減額することができます。
今までの取引履歴を取り寄せて、利息制限法に基づいて引き直し計算をしますが、
だいたい2~3割は債務が減ります。
(利息制限法の上限金利)
・10万円以下 年20%
・10万円以上 100万円未満 年18%
・100万円以上 年15%
サラ金業者との取引期間が5年以上になってくると
過剰利息分が元金を超えることもあり
債務がなくなることもあります。債務者が払いすぎたお金のことを過払い金と言います。
任意整理をした結果、借金がなくなり逆にサラ金業者からお金を取り戻すことができる場合もあります。
お金を取り戻すことを過払い金請求と言います。
(引き直し計算の適用方法)
任意整理や特定調停、不当利得返還請求訴訟、債務額確定訴訟、
債務不存在確認訴訟、等で適用されます。
(金融業者の現状)
過払い金の返還請求が急増し、大手金融業者も倒産すると言われているほどです。
当然金融会社が倒産し破産あるいは会社更生や民事再生を行った場合、
過払い金の返還を受けることは難しくなります。
貸し金の収入は激減し、さらには過払い金の返還を行なっている状態で、
いつ倒産してもおかしくありません。
つまり、「過払い金返還請求は早い者勝ち」ということになります。
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